アクセシビリティ
【アクセシビリティ配慮指針】
アクセシビリティとは、「その情報媒体(ホームページなど)にアクセスした誰もが情報を共有できる状態にあること、またはその度合い」というような意味です。
つまりここでの意味は、「堺市障害者自立支援協議会ホームページは、どなたにでも分かりやすく利用できるように色々な工夫をしていきます」という宣言です。
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堺市障害者自立支援協議会(以下「協議会」と言う。)では、このホームページを作り上げていく上で、ウェブ・アクセシビリティについて重要な課題と考えて、どなたにでも分かりやすく利用できるホームページを目指していきます。
まだまだ分かりにくいところもあるかと思いますが、協議会の障害当事者部会でも当事者の視点を交えて検討し、皆様のご協力も得ながら、少しずつ良いものにしていこうと考えています。
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1)利用する方の特性への配慮
画面が見えない(見えにくい)、音が聞こえない(聞こえにくい)、マウスやキーボドが使えない(使いにくい)、ホームページの内容を理解したり覚えたりしにくい、などの様々なことが考えられます。
そのすべてに、完全に対応していくことは難しいかもしれませんが、少しずつ、できるだけ利用しやすいものにしていきます。
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2)利用環境への配慮
このホームページを、パソコンで利用する方、携帯電話から利用する方、またパソコンでも様々なソフト(音声読み上げ、点字変換、画面拡大など)や環境で利用していることが考えられます。
そのすべてに、完全に対応していくことは難しいかもしれませんが、少しずつ、できるだけ利用しやすいものにしていきます。
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3)この指針についてのお問い合わせ
このウェブ・アクセシビリティ配慮指針についてのご意見・ご質問につきましては、メールにてお問い合せ下さい。
メールフォーム
すべてのご意見を反映させること、すべてのご質問に答えることは難しいかもしれませんが、できるだけ良いホームページにしていきたいと考えています。
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【情報アクセシビリティJIS】
★共通一般原則
○基本方針
情報アクセシビリティを確保・向上させるために、すべての、情報通信機器、ソフトウェア及びサービスが守らなければならない基本方針は、次による。
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・情報通信機器、ソフトウェア及びサービスを企画・開発・設計するときに、可能な限り高齢者・障害者が操作又は利用できるように配慮する。
・提供する情報アクセシビリティに関わる機能について、利用者の安全性を確保する。
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○基本的要件
情報通信機器、ソフトウェア及びサービスの情報アクセシビリティを確保・向上させるために必要な基本的な要件は、次による。ただし、各項目は、他の項目とは独立に扱うことができる。
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・視覚による情報入手が不自由な状態であっても操作又は利用できる。
・聴覚による情報入手が不自由な状態であっても操作又は利用できる。
・発話が不自由な状態であっても操作又は利用できる。
・体格にかかわらず操作又は利用できる。
・力の強弱及びその制御能力にかかわらず操作又は利用できる。
・下肢が不自由な状態であっても操作又は利用できる。
・車いすを利用する状態であっても操作又は利用できる。
・任意の片手で操作又は利用できる。
・手、足、指又は義肢の限定された動きだけでも操作又は利用できる。
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○推奨要件
情報通信機器、ソフトウェア及びサービスの情報アクセシビリティを確保・向上させるために推奨する要件は、次による。
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・認知及び記憶能力への過度な負荷をかけないで、操作又は利用できる。
・文化の差異及び言語の違いがあっても、操作又は利用できる。
・初めて操作又は利用する人にとっても、操作又は利用できる。
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★ウェブ一般原則
○基本方針
ウェブコンテンツの情報アクセシビリティを確保し、向上させるための基本方針を次に示す。
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・ウェブコンテンツを企画・制作するときに、可能な限り高齢者・障害者が操作又は利用できるように配慮する。
・ウェブコンテンツは、できるだけ多くの情報通信機器、表示装置の画像解像度及びサイズ、ウェブブラウザ及びバージョンで、操作又は利用できるように配慮する。
・ウェブコンテンツの企画から運用に至るプロセスで情報アクセシビリティを常に確保し、更に向上するように配慮する。
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○基本的要件
ウェブコンテンツの情報アクセシビリティを確保し、向上させるための基本的要件を次に示す。次に規定する多様な身体特性に可能な限り対応できる。
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・視覚による情報入手が不自由な状態であっても、ウェブコンテンツを操作又は利用できる。
→視覚を用いないで、ウェブコンテンツを操作又は利用できる。
→視力が低い又は視野が狭い場合でも、ウェブコンテンツを操作又は利用できる。
→色の識別が難しい又はできない場合でも、ウェブコンテンツを操作又は利用できる。
・聴覚による情報入手が不自由な状態であっても、ウェブコンテンツを操作又は利用できる。
・特定の身体部位だけを想定した入力方法に限定しないで、多様な身体部位で、ウェブコンテンツを操作又は利用できる。
→任意の片手でもウェブコンテンツを操作又は利用できる。
→手、足、指又は義肢の限定された動きだけでも、ウェブコンテンツを操作又は利用できる。
・身体の安全を害することなく、ウェブコンテンツを操作又は利用できる。
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○推奨要件
ウェブコンテンツの情報アクセシビリティを確保し、向上させるための推奨要件を次に示す。
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・認知及び記憶能力への過度な負荷をかけずに、ウェブコンテンツを操作又は利用できる。
・利用する情報通信機器及び利用環境を限定せずに、多様な環境でも、ウェブコンテンツを操作又は利用できる。
・情報通信機器及びウェブブラウザの操作及び利用に不慣れな利用者でもウェブコンテンツを操作又は利用できる。
