堺市障害当事者部会のブログ
権利擁護について
令和7年2月26日の部会は、テーマ「権利擁護」について、各委員の体験した事、感じた事を話し合いました。
事前に提供資料、『DPI日本会議編「障害者が街を歩けば差別に当たる?!」』について、2016年に、身体障害のある人がヘルパー利用でスーパーへ買い物へ行った際に、店員さんの対応が本人ではなくヘルパーさんに向いていたことについての事例を共有しました。また、精神障害のある人の場合、健常者と見た目が変わらない方もいらっしゃるので、健康福祉プラザ内の施設で監視員から差別的な扱いを受けていると感じる事例についても共有しました。
最近は、令和6年4月1日から障害者差別解消法の一部改正(内閣府)により、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供の義務化が始まりました。
まだまだ理解は十分ではないですが、認知の方向へ進んでいます。私たちも不当だと感じた事を訴える権利を放棄していたこともあるかもしれませんし、相談窓口へ申し出れば差別の解消へ繋がるという希望にもなります。実際、私の通所している先輩当事者(女性、脳性麻痺、車いす、軽度言語障害)の方が、入院時に嚥下障害を理由(本人は普段から嚥下は不自由なくできている)に、食事に薬を混ぜて提供された事、その他不当な事(再三、改善を病院側に伝えるも改善されなかった。)等を、解消窓口へ訴え、市・病院・当人とで話し合いをし、病院側の謝罪と全職員への教育の徹底を含め、和解したとのお話を伺いました。現状、私の周辺ではこのようなことは起きていませんが…。
昨年に、関西大学地域連携事業 シンポジウムで、当事者代表として、それぞれの障害で不自由さを感じた事(車いすでの日常生活の大変さや困っていること、歩きスマホ、オーバーツーリズムの問題、大型キャリーでの公共交通、エレベーターの利用、車イス利用者に対するバリアフリーについて)を現役学生の皆様(中には3回生の方、これから社会へ進まれる)の前で訴えました。学生さんからのアンケート回答を見ると、話してよかったと思います。
今後、不当な事を受けたら、どんどん窓口へ申し出て行くことで何が不当な差別なのか?自分のわがままなのか?ということが分かるので、是非声をあげていって欲しいです。
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